住み替え ローン本審査、現居の売買媒介契約と居室撮影

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不動産売買の媒介契約形態の違い

ここで少し脱線、次段で不動産売買における媒介契約の種別について、恥ずかしながら初めて知ったので、整理としてその種別を記しておく。三形態あり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約とあり、それぞれの違いを記しておく。我々は後述次ページのTHハウスと契約することになるのだが、専任媒介契約を選択。

媒介契約形態の最大の違いは、不動産売買データーベース(レインズ)への登録扱いだ。一般的に不動産売買においては、売り主が依頼の不動産会社と媒介契約を結び、契約した不動産会社はREINS(Real Estate Information Network System=レインズ:国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理している不動産流通標準情報システム)に物件情報を登録し、そこから他の不動産会社は情報を引き出して自分のサイト等に掲載する。その売り情報が買い主の目に留まる、という方式だ。さて、三形態の違いを以下に簡単にまとめる。文章で記した後、表も掲載しておく。

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、不動産会社を通さず自力で買主を探すことも可能。レインズへの登録義務はない。プロモーションに難があり、買い主へのリーチがしにくい。

専任媒介契約

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約。故に専任と言う。契約の不動産会社は媒介契約成立から7日以内にレインズへの登録が義務付けられる。売り主は自力で探した買い手があれば、不動産会社を通すことなく契約できる。契約の不動産会社は2週間に1度以上の頻度で売り主へ仲介業務の実施状況を報告する義務がある。

専属専任媒介契約

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約であるという点では専任媒介契約と変わらないが、違いとしては、不動産会社が見つけた売却先としか取り引きできない点がまず専任媒介契約と異なる。また、レインズへの登録義務はより短く、5日以内。仲介業務の実施状況報告義務の頻度も1週間に1度と、専任媒介契約よりも頻度が上がる。

契約種別
一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
仲介を依頼できる不動産会社複数可1社のみ1社のみ
レインズへの登録義務なし7日以内5日以内
不動産会社を通さない直接契約×
売り主への状況報告なし2週間に1度以上1週間に1度以上

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